局所設備自主検査は、法律で義務付けられています。
蒸気・ガス・粉じん等の有害物質をフードから吸い込み、ダクトにより搬送させ送風機で屋外へ排出する一連の装置で、制御風速を保持するものをさします。
局所排気装置は、蒸気・ガス・粉じん等の有害物質をフードから吸い込み、ダクトにより搬送させ送風機で屋外へ排出する一連の装置で、制御風速を保持するものをさします。
労働安全衛生法第45条で
・有害な原材料・ガス・蒸気・粉じん等の発散する作業場には法規で適切な局所排気装置等を設置する
・またこの局所排気装置等、及び除じん装置の性能を確保するために「局所排気装置・プッシュプル換気装置及び除じん装置の定期自主検査指針の解説」にもとづいた定期自主検査を行うこと
が義務づけられています。
労働安全衛生法88条で設置する場合には、設置計画書などを労働基準監督署長に届出することが決まっています。
(様式20号)建設物機械等設置移転変更届
局所破棄装置等労働安全衛生規則別表第7に掲げるものを設置・移転するとき事業者が工事を開始する30日前までに所轄の労働基準監督署長に届出ます。
添付書類
- 1.事業場の周囲状況および四隣との関係が分かる図面
- 2.建設物、主要機械等の配置が分かる図面
- 3.作業の方法概要を記載した書面
- 4.建設物の各階の平面図、断面図や主要機器等の配置を示す図面又は書面
- 5.労働災害防止のための方法や設備の概要が分かる書面又は図面
※詳細は、所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。
(様式25号)局所排気装置摘用書
下記1~9で機械等を設置・移転又はこれらの主要構造部分を変更するときに事業者が工事を開始する30日前までに所轄の労働基準監督署長に届出ます。
- 1.有機溶剤中毒予防規則第5条又は第6条の局所排気装置
- 2.鉛中毒予防規則第2条、第5条から第15条までおよび第17条から第20条までに規定する局所排気装置
- 3.特定化学物質障害予防規則第2条第1項第1号に掲げる第1類物質または特定化学物質第4条第1項の特定化学物質第2類物質等を製造する設備(局所排気装置が設置されている場合のみ)
- 4.労働安瀬衛生法施行令第15条第9号の特化化学設備やその付属設備(局所排気装置が設置されている場合のみ)
- 5.特定化学物質障害予防第2条第1項第3号の特定第2類物質又は特定化学物質障害予防規則第2条第1項第5号に掲げる管理第2類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場にある局所排気装置
- 6.作業場に設ける発散抑制の設備(局所排気装置が設置されている場合のみ)
- 7.特定化学物質障害予防規則第10条第1項の排ガス処理装置でアクロレインに係るもの(局所排気装置)
- 8.特定化学物質障害予防規則第11条第1項の廃液処理装置(局所排気装置が設置されている場合のみ)
- 9.粉じん障害防止規則第4条や第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置
※詳細は所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。
事業者は作業環境の保全、作業者の健康を維持するために必ず1年に1回、有資格者による定期自主検査を実施し、その結果を記録・保存しておかなければなりません。
点検を怠ると法律違反なのはもちろん、作業員の健康・安全も守ることができなくなります。さらに、局所排気装置が壊れていることに気が付けず有害物質を外に排出する危険性があります。
弊社では資格を持った専任スタッフが点検を実施し、書類も作成致します。
ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
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