2015年4月に施行されたフロン排出抑制法により、業務用冷凍空調機器に「すべての機器の簡易点検(3か月に1回)」「7.5kw以上の機器の有資格者による法令点検の義務化(1~3年に1回)」が必要となりました。
フロン排出抑制法の義務に違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
第一種特定製品(業務用の空調機器および冷凍冷蔵機器などの冷媒としてフロン類が使われているもの)を所有する事業者が、対象となります。
簡単に言うと「業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を所有し、管理している人」です。
所有及び管理の形態 | 管理者となる人 |
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自己所有・自己管理 | 設備を所有する人 |
リースやレンタル | 所有者ではなく日常的に使用、管理をしている人 |
他人所有・他人管理 | テナント利用者ではなくビルのオーナー |
フロン類をみだりに放出した場合
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
機器の使用・破壊等に関する義務について、都道府県知事の命令に違反した場合
50万円以下の罰金
算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合
10万円以下の過料
点検実施者 | 点検種別 | 対象機種 | 定格出力 | 点検頻度 |
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![]() 管理者または業者に依頼 | 簡易点検 (管理者自ら点検) ※業者依頼も可 | 点検対象機器全て 項目別に目視での点検 | 点検対象機器全て | 3か月に1回以上 |
点検項目 | |
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室外機点検 | 機器の異常振動・異常運転音 |
機器の異常振動・異常運転音 | |
機器及び機器周辺の油にのにじみ | |
機器の傷の有無、熱交換器の腐食、錆びなど | |
室内機点検 | 熱交換器の霜付きの有無 |
点検項目 | |
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室外機点検 | ショーケースや業務用冷凍冷蔵庫の温度 |
ショーケース内部の熱交換器の霜付き有無 | |
ショーケース内部の熱交換器や配管の油のにじみの有無 | |
ショーケース周辺の油のにじみ | |
室内機点検 | 機器の異常振動・異常運転 |
機器室外機周辺の油のにじみ | |
室外機のキズの有無、熱交換器の腐食、錆びなど | |
業務用冷凍冷蔵庫 | 熱交換器(凝縮器・冷却器)の霜付き、油のにじみの有無(室内機) |
冷凍機周りの油のにじみ、異常振動、異常運転 |
7.5kw以上の第一種特定製品(点検対象機器)1台につき、1~3年に1回、専門業者(有資格者)による定期点検を行わなければなりません。
※フロン放出や機器の点検、漏えい対処、記録の保管の判断基準に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
※定期点検の対象となる機器は、冷凍空調機器の室外機などの銘板から確認することができます。
点検実施者 | 点検種別 | 対象機種 | 定格出力 | 点検頻度 |
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![]() 専門業者 (有資格者のみ) | 定期点検 専門業者による 点検作業 (有資格者のみ) | エアコン | 7.5~50kwの場合 | 3年に1回以上 |
50kw以上の場合 | 1年に1回以上 | |||
冷凍・冷蔵機器 | 7.5kw以上の場合 | 1年に1回以上 |
設置場所 | 機器種類の例 | |
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スーパー 百貨店 コンビニエンスストア オフィスビル ホール | 全体 | ビル用マルチエアコン(パッケージエアコン)、ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機、チラー、自動販売機、冷水機(プレッシャー型)、製氷機 |
食品売り場 | ショーケース、酒類・飲料用ショーケース、業務用冷蔵庫 | |
バックヤード | プレハブ冷蔵庫(冷凍冷蔵ユニット) | |
生花売り場 | フラワーショーケース | |
レストラン 飲食店 各種小売店 | 魚屋、肉屋、果物屋、飲料品、薬局、花屋 | 店舗用パッケージエアコン、自動販売機、業務用冷蔵庫、酒類・飲料用ショーケース、すしネタケース、活魚水槽、製氷機、卓上型冷水機、アイスクリーマー、ビールサーバー |
工場 | 工場、倉庫 | 設備用パッケージエアコン、ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機、チラー、スポットクーラー、クリーンルーム用パッケージエアコン、業務用除湿器、研究用特殊機器(恒温恒湿器、冷熱衝撃装置など) |
学校 | 学校、病院 | パッケージエアコン(GHP含む)、チラー業務用冷凍冷蔵庫、自動販売機、冷水機、製氷機、病院用特殊機器(検査器、血液保存庫など) |
その他 | 地下鉄機構 | 空調機器(ターボ冷凍機など) |
鉄道 | 鉄道車両用空調機 | |
自動車 | 冷凍車の貨物室、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引車 | |
冷凍・冷蔵倉庫 | 冷凍倉庫用空調機(スクリュー冷凍機など) | |
船舶 | 船舶用エアコン、鮮魚冷凍庫(スクリュー冷凍機など) | |
ビニールハウス | ハウス用空調機(GHP) |
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