有害な物質が発散する作業場には法規で適切な局所排気装置等を設置し自主検査を定期的に行うことが義務化されています。
事業者は、「作業環境の保全・作業者の健康」を維持するために、人体に有害な物質を吸い込まないよう局所排気装置等を設置し、必ず1年に1回、定期自主検査を実施することが義務付けられています。
また、その結果を記録・保存することも定められています。
ミナミテクノは、局所排気装置の設計・施工・メンテナス・検査を行っています。
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- 資格を持った専門スタッフ多数
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- 設置・検査書類作成までトータルでサポート
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- 年間1000台の検査実績
局所排気装置って何?
局所排気装置は、工場や作業場、実験室などで発生する「有害ガス、蒸気、粉塵」といった人体に有害な物質を吸い込まないために、フードから吸い込みダクトにより搬送させ送風機で屋外へ排出する一連の装置で、制御風速を保持するものを指します。
局所排気装置には届出が必要
局所排気装置は、設置・設備の変更・移転等の工事開始30日以上前までに、労働安全衛生規則に基づいて作成し、労働基準監督署に届出をしなければなりません。
- 届出に必要な書類
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- 機械等設置・移転・変更届(様式第20号)
- 局所排気装置摘要書(様式第25号)
- 局所排気装置計算書
- 排気系統図
- 排気ファンの予想性能曲線図
- 局所排気装置の製品図面
- 排気ファンの製品図面
- 建物配置図
- 局所排気装置設置予定場所
局所排気装置の届出に必要な書類作成のお手伝いも行っています。
局所排気装置の定期自主検査について
労働安全衛生法で有害な「原材料・ガス・蒸気・粉塵等」の発散する作業場には法規で適切な局所排気装置等を設置すること、またこの局所排気装置等、および除じん装置の性能を確保するために「局所排気装置・プッシュプル換気装置及び除じん装置の定期自主検査指針の解説」にもとづいた定期自主検査を行うことが義務付けられています。
事業者は、「作業環境の保全・作業者の健康」を維持するために必ず1年に1回、有資格者による定期自主検査を実施し、その結果の記録を3年間保存しておかなければなりません。
局所排気装置の定期自主検査ってなぜ必要なの?
作業環境を正確に把握しておくことは、職場における作業環境管理に欠かせません。
事業者には、労働安全衛生法において、有害な業務を行う屋内作業場において、作業環境測定を行う義務が課せられています。
塗装ブースなど可燃性のものを排気している設備は清掃やメンテナンスを怠るとブース火災が発生する恐れがあります。
快適な職場環境を確保していくことは、働く労働者の健康と安全を守ることにつながります。
削減効果
設置・届出提出・検査等を怠った場合、以下の罰則が事業者に科せられます。
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- 人体に有害な物質が発散する作業場において局所排気装置を設置しなかった場合
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1年以下の懲役または50万円以下の罰金
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- 局所排気装置の設置・変更・移転する際、届出を提出しなかった場合
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50万円以下の罰金
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- 1年に1回、有資格者による定期自主検査を行わなかった場合
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50万円以下の罰金
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- 定期自主検査の記録を3年間保存しなかった場合
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50万円以下の罰金
自主検査の流れ
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- FLOW1お問い合わせ
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お問い合わせフォーム、またはお電話よりお問い合わせ下さい。
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- FLOW2メール打ち合わせ
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お電話でも対応可能です。
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- FLOW3お見積り
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1年に一度の検査が義務付けられている定期検査代行を致します。
チェック項目に沿ってチェックを行う定期自主検査を実施致します。
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- FLOW4測定の実施
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お客様がご納得頂くまで、何度でも工事のご説明をさせて頂きます。
ご納得頂いた後、工事に取り掛かります。
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- FLOW5評価
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測定の結果をもとに評価を決定致します。
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- FLOW6報告書の提出
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評価をもとに報告書を作成致します。
もし基準を満たしていない場合は、現場の改善アドバイスやご提案、対策を行います。