資格を持った専門スタッフ多数
点検から書類作成までトータルでサポート
年間1000台の点検実績
労働安全衛生法第45条で有害な「原材料・ガス・蒸気・粉塵等」の発散する作業場には法規で適切な局所排気装置等を設置すること、またこの局所排気装置等、および除じん装置の性能を確保するために「局所排気装置・プッシュプル換気装置及び除じん装置の定期自主検査指針の解説」にもとづいた定期自主検査を行うことが義務づけられています。
事業者は、「作業環境の保全・作業者の健康」を維持するために必ず1年に1回、有資格者による定期自主検査を実施し、その結果を記録・保存しておかなければなりません。
作業環境を正確に把握しておくことは、職場における作業環境管理に欠かせません。
事業者には、労働安全衛生法において、有害な業務を行う屋内作業場において、作業環境測定を行う義務が課せられています。
快適な職場環境を確保していくことは、働く労働者の健康と安全を守ることにつながります。
塗装ブースなど可燃性のものを排気している設備は清掃やメンテナンスを怠るとブース火災が発生する恐れがあります。
ミナミテクノなら設計、施工、メンテナス、点検も行っています。
設計
施工
メンテナンス
点検
もし基準を満たしていない場合は、現場の改善アドバイスやご提案、対策を行います。
局所排気装置は、設置・設備の変更・移転等の工事開始30日以上前までに労働基準監督署長に届出をしなければなりません。
届出に必要な書類
これらの書類は、労働安全衛生規則に基づいて作成しますが、
届け出書類の様式がわからない。
書類作成の手間がかかる。
等でお困りではありませんか?
ミナミテクノでは、書類作成のお手伝いも行っております。
愛知県・三重県・岐阜県全域及び、静岡県の一部でご対応が可能です。
その他の地域は、ご相談ください。