局所排気装置定期自主検査の義務Obligation

労働安全衛生法による局所排気装置の届出定期自主検査の義務

労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律であり、事業者にはさまざまなことが義務付けられています。

局所排気装置定期自主検査の義務

局所排気装置設置・変更・移転する際の届出の提出、1年に1回の定期自主検査は、法律で義務付けられています。

局所排気装置の設置と届出の義務

局所排気装置イメージ

設置・届出提出・検査等を怠った場合

設置・届出提出・検査等を怠った場合、以下の罰則が事業者に科せられます。

  1. 人体に有害な物質が発散する作業場において局所排気装置を設置しなかった場合

    1年以下の懲役または50万円以下の罰金

  2. 局所排気装置の設置・変更・移転する際、届出を提出しなかった場合

    50万円以下の罰金

  3. 1年に1回、有資格者による定期自主検査を行わなかった場合

    50万円以下の罰金

  4. 定期自主検査の記録を3年間保存しなかった場合

    50万円以下の罰金

事業者がやるべきこと

  1. 換気設備の設置

    人体に有害な物質を取り扱う場合、吸い込まないよう局所排気装置等を設置します。

  2. 届出の提出

    局所排気装置等を設置した場合、機械等設置・移転・変更届などの届出を、工事開始30日以上前までに、労働基準監督署に提出します。

    提出に必要な書類
    • 機械等設置・移転・変更届(様式第20号)
    • 局所排気装置摘要書(様式第25号)
    • 局所排気装置計算書
    • 排気系統図
    • 排気ファンの予想性能曲線図
    • 局所排気装置の製品図面
    • 排気ファンの製品図面
    • 建物配置図
    • 局所排気装置設置予定場所
  3. 定期自主検査の実施および記録の保存

    必ず1年に1回、定期自主検査を実施し、その結果の記録を3年間保存します。

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