フロン排出抑制法が令和2年4月1日改正
前回はフロン類の廃棄業者についてお話ししましたが、今回は機器管理者についてお話しします
機器を引き取ってもらえないかも!?
廃棄物・リサイクル業者に業務用エアコン等の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを渡してください。引取証明書の写しがなければ引き取ってもらえません。
対象となる機器
対象機器は、業務用エアコン・冷凍冷蔵機器でフロン類を使用している機器です。例えば、店舗用エアコン・ビル用マルチエアコン・業務用冷凍冷蔵庫・冷凍冷蔵用ショーケースなどの機器です。
法改正で変わること
機器を使用しているとき
・保有する機器の点検実施※簡易点検:すべての機器に対して3か月に1回以上実施
定期点検:一定規模以上の機器に対して1年又は3年に1回以上専門業者に委託して実施
・フロン類の充填・回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者のみ行う定期点検:一定規模以上の機器に対して1年又は3年に1回以上専門業者に委託して実施
・フロン類の漏えいが見つかった場合、修理なしでのフロン類の充填は原則禁止
・年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告
改正
・点検の記録は、機器を設置してから破棄した後も3年間保存
機器を破棄するとき
・フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼・引取証明書(原本)3年間保存
改正
・廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、引取証明書の写しを機器と一緒に渡す※廃棄物・リサイクル業者が充填回収業者の登録受けている場合には、フロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができる
・解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存
機器管理者にも罰金が科せられるかも
機器を捨てる際にフロン類を回収していないと行政処分だけではなく刑事罰(50万円以下の罰金)の対象となります。機器を捨てる際には必ず充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。弊社では、フロン類の回収を行っております。ご相談・ご質問等ありましたらお気軽にお問い合わせください。