有機溶剤の点検時期
有機溶剤中毒予防規則 第四章 管理に記載されています。なので、有機溶剤の点検は月一回、行わなければいけません。(有機溶剤作業主任者の職務)
第十九条の二 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 割愛
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
特定化学物質の点検時期
特定化学物質予防規則 第五章 管理に記載されています。なので、特定化学物質の点検は月一回、行わなければいけません。(特定化学物質作業主任者の職務)
第二十八条 事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 割愛
二 局所排気層、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
石綿の点検時期
石綿障害予防規則 第四章 管理に記載されています。なので、石綿の点検は月一回、行わなければいけません。(石綿作業主任者の職務)
第二十条 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 割愛
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
鉛業務の局所排気装置は週一回以上
鉛中毒予防規則 第四章 管理に記載されています。なので、鉛業務の点検は毎週一回以上行わなければいけません。(作業主任者の職務)
第三十四条 事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 割愛
二 割愛
三 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点検すること。
まとめ
月一回、点検を行わないといけないものが多くあります。鉛業務だけは毎週一回以上なので注意が必要です。 弊社では、局所排気装置の点検を承っています。資格を持った専任スタッフが点検を実施し、書類も作成致します。ご相談・ご質問等ありましたらお気軽にお問い合わせください。