局所排気装置 2019.10.09

局所排気装置の点検は何をするの?

  • #局所排気装置
法律で局所排気装置の点検が義務付けられていますが、なぜ点検しなければいけないのか知っていますか?
今回は、なぜ点検をしなければいけないのか、点検は何をするのかをご紹介します。
局所排気装置とは?
局所排気装置は、蒸気・ガス・粉じん等の有害物質をフードから吸い込み、ダクトにより搬送させ送風機で屋外へ排出する一連の装置で、制御風速を保持するものをさします。
簡単に説明すると、人体に有害な物質を作業者が吸い込まないように、ダクトで外に排出する装置です。
※有害な物質を外に排出しないように空気清浄装置で洗浄化した空気を外に排出します。
局所排気装置は、労働安全衛生法第45条で定期自主検査を行うことが事業者に義務付けられています。なぜ点検をしなければいけないのでしょうか?
局所排気装置の点検はなぜ必要なの?
局所排気装置の点検は、「作業環境の保全・作業者の健康」を維持するために必ず1年に1回、有資格者が行いその結果を記録・保存しておくことが法律で決められています。
もし、点検を怠ると法律違反だけではなく作業者の健康、安全を守ることができません。さらに、局所排気装置が壊れていることに気付けず有害な物質を外に排出する危険性もあります。
局所排気装置の点検は何をするの?
局所排気装置の点検は、
・初めて使用するとき、分解・改造・修理を行ったとき
・設置後、1年以内の定期自主検査
があります。
初めて使用するとき、分解・改造・修理を行ったとき
局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置を初めて使用するとき、分解・改造・修理を行ったときは下記の項目を記録し、3年間保存しなければいけません。
・点検年月日
・点検方法
・点検箇所
・点検の結果
・点検を実施した者の氏名
・点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
設置後、1年以内の定期自主検査
局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置は1年以内に1回、定期自主検査を行わなければいけません。ただし、1年を超える期間使用しない機器は、使用再開時に自主検査を行います。
定期自主検査を行ったときは下記の項目を記録し、3年間保存しなければいけません。
・検査年月日
・検査方法
・検査箇所
・検査の結果
・検査を実施した者の氏名
・検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
使用時に指導しなければいけない
局所排気装置を使用するときは、下記の項目を指導しなければいけません。
・粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
・作業場の管理
・呼吸用保護具の使用の方法
・粉じんに係る疾病及び健康管理
・関係法令
定期自主検査は自分たちでできるの?
厚生労働省が出している「局所排気装置等の定期自主検査指針」通りに検査を実施するのなら、法律上、特に資格は求められていません。
※有資格者でないと行えない特定自主検査もあります。
しかし、点検を行うには一定の知識・技術が必要になるので、適切な検査を行うのであれば「局所排気装置等の定期自主検査者講習」を修了した者が検査を行うのが望ましいです。
弊社では、資格を有している専任スタッフが点検を実施し、書類も作成致します。ご質問やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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