概要
この補助金は、中小企業者が新型コロナウイルス感染症防止策を講じながら事業を継続するために導入する設備に対して、必要な経費の一部を補助するものです。
対象者
この補助金の交付対象者は、以下の条件をすべて満たしており、かつ市税を滞納していないものです。・市内に営業実態のある事業所を有する
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1頁に規定する企業者である
補助対象経費と事業期間
補助対象経費
新型コロナウイルス感染拡大防止に必要となる設備などの導入に係る以下の経費が対象です。ただし、経費に係る消費税および地方消費税額は補助対象外です。(1)高機能換気設備または換気扇の導入費
※必要換気量1人あたり毎時30㎥異常を確保すること
(2)空調設備の導入費(換気機能を備えているもの限る)
※換気設備と一体となった業務用エアコン本体も補助対象
(3)非接触型のトイレまたは自動推薦の導入費
(4)空気清浄機や紫外線照射機、オゾン発生装置など空気の清浄化・殺菌・除菌を行う機器の導入費
(5)テレワーク用通信機器(パソコン本体を除く)の導入費
(6) 非接触型決算端末の導入費
(7)二酸化炭素濃度測定器の導入費
※原則、事業所に固着する設備などが対象経費となりますが、上記の(4)~(7)は、致道が可能な設備なども対象経費となります。
※市内事業者から購入などをする設備が対象です。
事業期間
令和3年4月1日から令和4年2月28日までに設備などの導入が完了した事業が対象です。※設備などの導入は、発注・納品・支払いまですべて完了したものを指します。
補助額
一企業者あたり最大40万円(補助率4分の3)
交付申請受付期間
令和3年7月15日(木)から令和4年2月28日(月)まで※郵送による令和4年2月28日必着です。
詳しい申請方法や必要書類、マニュアルなどは下記のURLをご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000195.html
弊社は、感染症対策の補助金を使用した設備導入の工事を請け負った実績があります。
設備導入の工事をする際は、弊社にお問い合わせください。