局所排気装置の点検はなぜ必要なの?

局所排気装置は、工場や作業場、実験室などで人体に有害な物質が発生する場所に設置してあります。有害物質から守ってくれる局所排気装置ですが、点検をちゃんと行っていないと十分に機能を果たすことができません。
局所排気装置の点検がなぜ必要なのかご紹介していきます。
局所排気装置の点検は法律で決まっている
局所排気装置の点検は作業員を守るために行うのはもちろんですが、労働安全衛生法で点検を行うことが決まっています。
定期自主検査
定期自主検査は、1年以内ごとに実施する法定検査です。検査の詳細は、厚生労働省から指針が出ています。
(局所排気装置の定期自主検査指針 )

点検の内容については別の記事で紹介していますので、ここでは簡単に説明させていただきます。
有害物質によって点検記録は異なりますが、一律して同じ項目を紹介します。
・検査年月日
・検査方法
・検査箇所
・検査の結果
・検査を実施した者の氏名
上記の内容を3年間保存しなければいけません。ただし、1年を超える期間使用しない局所排気装置は使用していない期間の自主検査は不要です。(使用開始時に検査は必要です。)

指針の通りに検査を行えば資格は特に必要がありませんが、適切な検査を行う場合は有資格者に頼むのがいいでしょう。
点検
労働安全衛生法では、定期自主検査以外に点検を行う必要があります。
局所排気装置は、年1回の定期自主検査では性能の維持が難しいため、1月を超えない期間ごとや初使用時、修理や改造後に点検を行います。
点検は、定期自主検査で重要だと思う項目を適宜抜粋して行います。
まとめ
局所排気措置の点検を怠ると法律違反なのはもちろん、作業者の健康被害、近隣住民への被害など様々な問題が発生します。きちんと点検を実施し安全に仕事を行いたいですね。

弊社では局所排気装置の点検を得意とした専門スタッフが在籍しております。局所排気装置の設置や点検でお困りごとがございましたら、お問合せをお待ちしております。

局所排気の重要性

局所排気とは
知らない人はあまり知らない言葉ではないでしょうか。読んで字のごとく「空気を排出する」ことを指します。コロナウイルスの脅威もまだまだ終息しない今日この頃、「換気」という言葉は聞く機会も多いかと思います。世の中にはウイルス以外にも、吸引すると人体に悪影響を及ぼすものはたくさんあります。
どんなものが想像できるでしょうか。塗料のような粉塵、金属加工した際の鉄粉など、意外と色々なものが該当します。それらを人体が吸引しないようにするために局所排気というものがあります。
どんなものがあるの?
囲い式、外付け式フードなどがあり、用途や作業環境などにより使い分けられます。
身近なもので言うとキッチンのレンジフードは外付け式フード、上方吸引に該当します。
焼肉屋の網周りでも、店によっては下方吸引を利用しているところもあります。
定期点検が必要な理由
上記のように、レンジフードを例に出しましたが、なかなか細かい点検などはしないのが実情です。
(自宅なんかは8年住んで全くしていません・・・)
どんな設備でもそうですが、ずっと使用していると色々な箇所が劣化してしまい、本来発揮すべき性能を満たせません。それらを確認するために定期点検をおこないます。

点検方法あれこれ
・風速計      (必要な風速が出ている確認)
・スモークテスター (風向きを確認)
・クランプメータ  (設備の電流値を測定)
発揮すべき性能を満たせないときは?
では、上記の方法で点検した際に規定の性能が出ていない場合はどうすればよいのでしょうか。
大まかには以下のような方法があります。
・フィルターやダクトを清掃する。
→要は「風の通り道がつまりかけているので通りやすく」します。鼻が詰まったときにかむのと同じです。
・ベルトを交換する。
→モーターの回転が正確に伝わっていないこともあります。扇風機を「強」にしているのに「弱」の回転数しかなければ必要な風量は出せません。
・電源からの電流値が足りていない。
→上記の「ベルト交換」と似たような現象にはなりますが、そもそも電流値が不足するとモーターが必要な回転数に達することができないので規定の風速を満たすことができません。

フィルターは最も基本的な原因ではありますが、それでも点検しなければ発見することができません。
それらをできるだけ確実に、早急に発見するための局排点検ということになります。
空気中の有害物質は目に見えない場合が多いので軽視されてしまいがちですが、人命を守るためには欠かせません。今一度注目し、安全な環境づくりを目指しましょう。またその際には弊社にお問い合わせ頂けると幸いです。

弊社では、資格を有している専任スタッフが点検を実施し、書類も作成いたします。ご質問やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

局所排気装置の目的

人にとって有害な物質を屋外に排出する、局所排気装置。
適切に使用しないと作業者の命を危険にさらすため、法律で設置方法が定められています。装置の構造と目的について、簡単にまとめてみました。
局所排気装置とは
局所排気装置は、環境改善装置のひとつです。工場および実験室などで発生する有害な物質を作業者が吸い込まないようにするため、設置します。
局所排気装置は粉じん、有機溶剤、ガスといった人体に害のある物質を屋外へ排出する役割を担っています。
局所排気装置の仕組み
通常、局所排気装置は有害物質の発生源のすぐそばにフード(吸い込み口)を設けます。
これにより汚れた空気を吸引し、排風機で圧力を加えることで空気を屋外に出すことができます。
しかし、排出するだけでは屋外に有害物質を流してしまうことになるので、ダクトには空気清浄装置(集じん機、排ガス処理装置など)が取りつけられます。
局所排気装置のフードタイプは3つ
局所排気装置のフード(吸い込み口)には、有害物質の発散源を囲う囲い式フード、吸い込み気流によって周囲の空気とともに発散源を吸引する外付け式フード、上昇気流や回転にともなう気流に有害物質を載せて捕集するレシーバー式という3つのタイプがあります。
これらにはそれぞれいくつもの型があり、環境に合わせて最適なタイプを選びます。
局所排気装置の目的は有害物質の安全かつ適切な処理
局所排気装置を設置する目的は、作業や実験の過程で発生する有害物質を適切に処理することです。
適切に処理するためには、害のある物質が屋外に漏れ出ていかないような構造を室内に合わせて都度設計しなくてはなりません。
厚生労働省は、適切な局所排気装置の正しい構造について法律を定めているのでその要件を必ず守るようにしましょう。
条件を満たさないと法的には局所排気装置と認められないこともあります。

弊社では局所排気装置の点検を得意とした専門スタッフが在籍しております。
局所排気装置の設置や点検でお困りごとがございましたら、お問合せをお待ちしております。


局所排気設備の不備で是正勧告

今回は、局所排気設備の不備で労働基準監督署から是正勧告を受ける場合の流れについてまとめました。
労働基準監督署(労基)の調査が入る3つのパターン
定期監督
計画的に実施される調査です。
企業の選定は「地方労働行政運営方針」に基づいて各都道府県で重点方針を決めています。
災害時監督
労働災害が発生した時の調査です。
労働災害の原因究明と再発防止を目的とします。
申告監督
労働者からの申告で実施される調査です。
平成27年度は臨検監督実施件数169,236件に対して、申告監督数22,312件(13.2%)となっています。 内容としては、賃金不払いや解雇の申告が圧倒的に多いですが、安全基準の申告もここに含まれます。
※労基の調査を「臨検監督」といいます。監督官は法律による権限が与えられていますので拒否することは原則できません。
定期監督で局排設備の不備を指摘される場合がほとんどですが、作業従事者に健康被害が発生して労基に情報提供がある場合もあります。
調査後に是正勧告書を交付
調査で法令違反があった場合に交付されます。違反事項と是正期日が記載されています。
この中に、局排設備の違反事項も記載されていますので是正期日までに改善が必要となります。交付を受ける際は、署名捺印を求められます。
局排設備の確認ポイント
その他にも、安衛法や有機則・粉じん則・特化則などをもとに判断します。
違反事項の改善
是正勧告は行政指導なので、法的強制力はありません。しかし、悪質と判断された場合は検察庁から書類送検される可能性がありますのでしっかりと改善してください。
まとめ
局排設備は、作業従事者の健康を守るために大事なものですが、生産設備などと比較すると設備投資の優先順位が低いというのが現実です。
局排設備の改修は、直接的な生産性の向上にはならないかもしれませんが、職場環境の改善になることは間違いありません。
是正勧告を受ける前に、局排設備をもう一度見直してみてください。

局所排気装置でよく聞く粉じんって何?

局所排気装置の説明や点検でよく聞く粉じんについて知っていますか?
大気中に浮遊する粒子状の物質というのは知っていますが、なぜ危険なのかは分からない方が多いのではないでしょうか。
今回は、粉じんとは何かと健康障害についてご説明します。
粉じんとは何?
粉じんとは、大気中に浮遊する個体の粒子状の物質の総称です。溶接作業などで発生するヒュームも粉じんとして含みます。
さらに、PM2.5も粉じんです。粉じんは、大気汚染の原因となっており工場など作業現場の生産工程でも発生をします。
粉じんは、健康障害を引き起こす
作業現場には様々な工程や扱う素材も多種多様なため数種類の粉じんが発生します。口や鼻からの吸引など身体に接触することで、健康に悪影響を与えます。粉じんによる健康障害は、科学的組成(粉じんの種類)、粒径(粉じんの大きさ)、人体側の要因(年齢、体質、健康状態など)、吸入量(粉じんの濃度と吸入時間)の4つの要因が関係しています。
・化学的組成
粉じんには鉛、カドミウム、マンガンなど身体に入ることで影響を及ぼす化学物質があります。
粉じんは、無機物からなる「無機粉じん」と有機物からなる「有機粉じん」に分けられ、一般的には「無機粉じん」でじん肺などの健康障害が発生すると言われています。有機粉じんによっても、アレルギーなどの健康障害を引き起こします。
・粉じんの粒径
粉じんの大きさによっても健康障害が変わってきます。吸い込んだ粉じんは、鼻腔や気管支の繊毛によって体外へ排出されますが、PM10以下の粒子だと体外に排出されにくく、呼吸器系への影響が大きくなります。
・人体側の要因
粉じんで起こる健康障害は、性別や年齢、体質、生活習慣、健康状態などが影響しています。
・吸入量
粉じんを吸い込む量が増えると健康への影響が大きくなりますが、「科学的組成」、「粒径」、「人体側の要因」の三つの要因で健康障害の程度は変わります。

まとめ
今回は、健康障害が起こる要因をご紹介しました。PM2.5やアレルギーのもとになる粉じんは、日常生活にも潜んでいます。完全に防ぐことは難しいですが、マスクなどをしてあまり吸い込まないようにしたいですね。
弊社では、粉じん等は発生する現場に設置する局所排気装置の点検を行っています。
資格を持った専任スタッフが点検を実施し、書類も作成致します。ご不明点やご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 局排設備自主検査専用ページ開設!!

局所排気装置の吸込み不良の原因と対策は?vol.2

前回に引き続き局所排気装置の吸込み不良の原因と対策をご紹介します。
局所排気装置の吸込み不良の原因と対策はなにがあるの?
4.ダクトの場合
・ダクト内に粉じんなどが溜まり、圧力を損失しているため所定の排風量が出ていない
ダクトを軽くたたいて鈍い音がすれば粉じんなどが溜まっています。この場合は、溜まっている粉じんなどを除去してください。
ダクト内に有害物質を溜めないために必要なダクト内風速を「搬送速度」といいます。搬送速度は、有害物がガスや蒸気の場合は約10m/s、重い粉じんの場合には20m/s以上にするのが一般的です。
・ダクト系全体の圧力損失を十分に考慮しなかった(過小評価した)ため吸引不足になっている
設置したダクトが計画より細かったり設置距離が長くなったりした場合や粉じん装置等の排ガス処理装置の圧力損失を考慮に入れないで設置した場合などです。
対策としては、ダクトを太くしたり、距離を短くしたり、ベンド(曲がり部分)を少なくしたりします。
・ダクト系に漏れがあり、所定排風量が出ていない
漏れの原因として破損(磨耗、腐食、穴あき、破損など)、接続箇所のゆるみ(フランジの締め付けボルト、ナット、ガスケットなどの破損や欠落、片締め)が考えられます。
5.有害物の飛散速度が大きく、捕捉できていない
ファンの排風量のアップをしたり、フードと発散源の距離を近づけたり、フードを有害物の飛散方向でキャッチできるように移動するなどの措置をとりましょう。
6.排風量に見合う給気(メークアップエア)が不足している
給気が不十分だと作業場内が減圧状態になり、排気できる空気量が少なくなり吸込みが悪くなります。
排風量に見合う給気が確保できる空気取り入れ口(吸気口)を設けてください。



前回に引き続き局所排気装置の吸込み不良の原因と対策をご紹介しましたが、ご紹介した原因以外の場合もありますので、一度ご相談ください。
弊社では、局所排気装置の点検を行っています。資格を持った専任スタッフが点検を実施し、書類も作成致します。ご相談やご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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局所排気装置の吸込み不良の原因と対策は?vol.1

局所排気装置は工場や作業場、実験室などで発生する「有害ガス、蒸気、粉じん」といった人体に有害な物質を吸い込まないために、フードから吸い込み屋外へ排出するために設置しています。なので、吸込み不良を起こしていると有害な物質から作業者を守ることができなくなります。
局所排気装置の吸込み不良の原因と対策を見ていきましょう。
局所排気装置の吸込み不良の原因と対策はなにがあるの?
1.ファン(排風機)の能力不足
設計(新設)時に比べて、増産などでフードの数が増えていませんか。または、老朽化をしていませんか。そのような状態だとファンの能力不足が考えられます。
2.囲い式フードの場合
・開口面が広くなっていないか
排風量はフードの開口面積に比例しています。また、吸込み風速は、開口面積に反比例しています。
なので、同じ排風量のファンであれば開口面積を小さくすることで、吸込み能力がアップします。発散源をできるだけ囲うことが開口面積を小さくするポイントです。
ビニールカーテン等で開口面積を小さくしている場合があるので、作業の邪魔だからと言ってカーテンを巻き上げたり、切り取ったりしないようにしましょう。
・開口面の外で作業をしていないか
囲い式フードは、フード内にある発生源からフード外へ有害物を漏れ出さないように吹き込み気流を確保しています。なので、フード外にある発散源からの有害物を吸引する能力はないので、フード外では作業をしてはいけません。
3.外付け式フードの場合
・作業位置がフードの正面から外れていないか
作業位置が正面から外れると風速が急激に落ちます。なので、必ずフードの正面で作業をしましょう。
・風(妨害気流、外乱)の影響を受けていないか
発散源からの有害物がフードに吸い込まれている途中で風が吹くことで、吸込み気流に乱れが生じます。そのせいで、有害物が作業場内に散乱してしまいます。
風の原因となるエアコンや扇風機、窓の開放等に気を付けましょう。衝立やカーテンを設けて風を防いだり、風向きを変えたりしましょう。
・フード開口面近くに障害物が置かれていないか
フード開口面の近くに障害物が置かれていると吸込み気流に乱れが生じ、有害物が作業場内に散乱します。なので、フード開口面の近くには物を置かないようにしましょう。



今回は、囲い式フードと外付け式フードの場合の原因と対策をご紹介しました。今回ご紹介した以外にも吸込み不良になる原因がありますので、次回も吸込み不良の原因と対策をご紹介いたします。
弊社では、局所排気装置の点検を行っています。資格を持った専任スタッフが点検を実施し、書類も作成致します。ご相談やご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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局所排気装置の自主点検、実施していますか?

粉じん、特定化学物質、鉛及び化合物、有機溶剤などを取り扱う屋内作業場に設置している局所排気装置は、1年以内ごとに1回定期的に自主点検を行わなければいけません。また、自主点検をした記録を3年間保存することが労働安全衛生法施行令に定められています。
作業主任者が行わないといけない点検
局所排気装置の点検は、1年以内に1回行う定期自主検査のほかに、作業主任者が行わなければいけない点検があります。
点検の頻度は別の記事で紹介しているので、ここでは簡単に説明します。
有機溶剤と特定化学物質・・・・・・・1月以内に1回
鉛・・・・・・・・・・・・・・・・・毎週
粉じんについては作業主任者の制度はありません。さらに、粉じん障害防止規則には1年以内に行う定期自主検査以外の点検は記載がありません。しかし、粉じんはダクトに溜まりやすく、粉じんが溜まってしまうと吸引性能が落ちてしまうので、ダクトの掃除などは定期的に行う必要があります。
ガラス窓にも注意を!!
ドラフトチャンバー型の囲い式フードには、上下または左右に動くガラス窓がついています。上下に動くのでワイヤーなどでガラス窓を支えていることになります。もし腕を入れて作業しているときにワイヤーが切れてガラス窓が落下すると、怪我どころの話ではありません。なので、こまめにガラス窓を支えているワイヤーなどを確認しほつれていなくても定期的に交換をすることをおすすめします。


定期自主検査は自分たちでも行うことができますが、点検を行うには一定の知識・技術が必要になります。
弊社では、資格を有している専任スタッフが点検を実施し、書類も作成いたします。ご質問やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

局所排気装置の抑制濃度ってなに?

抑制濃度とは
抑制濃度は、発生源付近にある有害物質の濃度をその値以下に抑えることで作業者のばく露濃度を安全水準に保つよう意図して定めた濃度のことです。
抑制濃度測定の仕方
囲い式、外付け式のフードの外側、開口面から一定距離(0.5~1メートル)離れた箇所で測定を行います。フードの形状等により測定点が異なるので、注意が必要です。
測定は、1日に測定点ごとに1回以上かつ作業が定期的に行われている時間(作業開始後1時間を経過しない間を除く)に行ってください。測定点における試料空気の採取時間は、10分間以上の継続した時間行います。ただし、直接捕集方法または検知管方式による測定機器を用いる場合は、違います。
まとめ
形状や測定方法で測定の仕方が異なっているので、注意してください。
弊社では、局所排気装置の点検を承っています。資格を持った専任スタッフが点検を実施し、書類も作成致します。ご相談・ご質問等ありましたらお気軽にお問い合わせください。

局所排気装置の点検はいつするのがいいの?

局所排気装置は業務によって点検する期間が違います。有機溶剤、特定化学物質、石綿等を取り扱う業務に用いる、局所排気装置は月例点検が必要になります。月例点検は作業主任者の職務です。
有機溶剤の点検時期
有機溶剤中毒予防規則 第四章 管理に記載されています。

(有機溶剤作業主任者の職務)
第十九条の二 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 割愛
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

なので、有機溶剤の点検は月一回、行わなければいけません。
特定化学物質の点検時期
特定化学物質予防規則 第五章 管理に記載されています。

(特定化学物質作業主任者の職務)
第二十八条 事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 割愛
二 局所排気層、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

なので、特定化学物質の点検は月一回、行わなければいけません。
石綿の点検時期
石綿障害予防規則 第四章 管理に記載されています。

(石綿作業主任者の職務)
第二十条 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 割愛
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

なので、石綿の点検は月一回、行わなければいけません。
鉛業務の局所排気装置は週一回以上
鉛中毒予防規則 第四章 管理に記載されています。

(作業主任者の職務)
第三十四条 事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 割愛
二 割愛
三 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点検すること。

なので、鉛業務の点検は毎週一回以上行わなければいけません。
まとめ
月一回、点検を行わないといけないものが多くあります。鉛業務だけは毎週一回以上なので注意が必要です。
弊社では、局所排気装置の点検を承っています。資格を持った専任スタッフが点検を実施し、書類も作成致します。ご相談・ご質問等ありましたらお気軽にお問い合わせください。

局所排気装置の制御風速って何?

制御風速とは
制御風速とは、局所排気装置を動かしたとき、有害物の飛散を防ぐために必要な風速のことをいいます。 囲い式やブース式では、フードの開口面における最小風速を、外付け式やレシーバー式では有害物を吸引しようとする飛散限界における最低風速をいいます。
何が大事なの?
有害物を扱う場合、飛散しないように気を付けなければいけません。
作業効率が悪いからと使用していなかったり、整理整頓が出来てなく吸引口が塞がれてしまい既定の風速が出なかったり、局所排気装置をきちんと使用し基準を満たした風速で正しく使用したいですね。
弊社では、局所排気装置の点検を承っています。資格を持った専任スタッフが点検を実施し、書類も作成致します。ご相談・ご質問等ありましたらお気軽にお問い合わせください。 局排設備自主検査専用ページ開設!!

局所排気装置はなぜ設置しないといけないの?

局所排気装置とは
局所排気装置は、工場や作業場、実験室などで発生する「有害ガス、蒸気、粉じん」といった人体に有害な物質を吸い込まないために、フードから吸い込みダクトにより搬送させ送風機で屋外へ排出する一連の装置で、制御風速を保持するものを指します。
局所排気装置はなぜ必要?
作業環境を正確に把握しておくことは、職場における作業環境管理に欠かせません。
事業者には、労働安全衛生法において、有害な業務を行う屋内作業場において、作業環境測定を行う義務が課せられています。 快適な職場環境を確保していくことは、働く労働者の健康と安全を守ることにつながります。
法律でも設置することが義務付けられています。労働安全衛生法第45条で有害な「原材料・ガス・蒸気・紛じん等」の発生する作業場には法律で適切な局所排気装置等を設置しなければならない、となっています。
設置だけではなく点検も必要
局所排気装置は設置するだけではなく1年に1回、有資格者による定期自主検査を実施し結果も記録・保存しなければいけません。
弊社では、局所排気装置の点検を承っています。資格を持った専任スタッフが点検を実施し、書類も作成致します。ご相談・ご質問等ありましたらお気軽にお問い合わせください。 局排設備自主検査専用ページ開設!!

局所排気措置の点検を業者に頼むとき何が必要?

局所排気装置の点検を業者に頼むとき、どのような書類が必要か分からないですよね。
今回は、なぜ局所排気装置は点検が必要なのかと一緒にご紹介いたします。
局所排気装置の点検は法律で決まっている
局所排気装置の点検は、労働安全衛生法第45条で定期自主検査を行うことが義務付けられています。点検を怠ると法律違反だけではなく作業員の健康、安全も守ることができません。
さらに、局所排気措置が壊れていることに気付かずに有害な物質を外に排出する危険性もあります。
業者に頼むときに必要な書類
いざ、局所排気措置の点検を業者に頼むとき、どのような書類を準備すればいいか分からなくて時間がかかるときはありませんか?
弊社が点検するときに必要な書類をこっそりとお教えいたします。
・設備の設置住所、名称など
・点検希望設備台数
・吹き出し口の数
・点検可能日、点検可能時間
・現場の写真、図面(あったらありがたい情報)
上記の情報があれば見積りを作成できます。

弊社では、資格を持った専任スタッフが点検を実施致します。局所排気措置の点検に必要な書類も弊社で作成致しますので、お気軽にお問い合わせください。

工場専用サイトを開設しました。

局所排気装置の種類、知っていますか?

前回お話しした局所排気装置には、種類があります。作業場所や扱う薬品、用途などによって選定する必要があります。
今回は、局所排気装置の種類をご紹介します。
囲い式
ドラフトチャンバー型、グローブボックス型があります。
作業をするための開口があり、それ以外は装置に囲まれています。開口に手を入れて作業を行います。
ドラフトチャンバー型
グローブボックス型
外付け式
スロット型、ルーバー型、グリッド型(下方吸引フード)、天蓋フードなどがあります。
周囲に吸引を妨げる気流があれば効果が薄れてしまいます。
有害物質が発散するすぐ近くに設置し、有害な気体を吸い込みます。
スロット型
ルーバー型
グリッド型(下方吸引フード)
レシーバー式
キャノビー型と呼ばれるタイプです。もともとある気流(熱気流など)を気流の先で受け止めます。
吸引力が弱いので、有機溶剤にはあまり向いていません。
キャノビー型
局所排気装置を設置するときの注意事項
有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則で指定された有機溶剤を使うときは、有害物質の吸引を抑える手段をとることが義務付けられています。
局所排気装置を設置するときは下記の3点を特に注意してください。
・局所排気装置と吸引したい物質の相性や作業環境を確認する
・地域で定められた排気方法を確認する
・管轄の労働基準監督署に届出をする
使用している有機物質にはどの装置があっているのか、分からないと思います。弊社では、設計・施工・メンテナンス・点検を行っていますので、お気軽にご相談ください。

局所排気装置の点検は何をするの?

法律で局所排気装置の点検が義務付けられていますが、なぜ点検しなければいけないのか知っていますか?
今回は、なぜ点検をしなければいけないのか、点検は何をするのかをご紹介します。
局所排気装置とは?
局所排気装置は、蒸気・ガス・粉じん等の有害物質をフードから吸い込み、ダクトにより搬送させ送風機で屋外へ排出する一連の装置で、制御風速を保持するものをさします。
簡単に説明すると、人体に有害な物質を作業者が吸い込まないように、ダクトで外に排出する装置です。
※有害な物質を外に排出しないように空気清浄装置で洗浄化した空気を外に排出します。
局所排気装置は、労働安全衛生法第45条で定期自主検査を行うことが事業者に義務付けられています。なぜ点検をしなければいけないのでしょうか?
局所排気装置の点検はなぜ必要なの?
局所排気装置の点検は、「作業環境の保全・作業者の健康」を維持するために必ず1年に1回、有資格者が行いその結果を記録・保存しておくことが法律で決められています。
もし、点検を怠ると法律違反だけではなく作業者の健康、安全を守ることができません。さらに、局所排気装置が壊れていることに気付けず有害な物質を外に排出する危険性もあります。
局所排気装置の点検は何をするの?
局所排気装置の点検は、
・初めて使用するとき、分解・改造・修理を行ったとき
・設置後、1年以内の定期自主検査
があります。
初めて使用するとき、分解・改造・修理を行ったとき
局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置を初めて使用するとき、分解・改造・修理を行ったときは下記の項目を記録し、3年間保存しなければいけません。
・点検年月日
・点検方法
・点検箇所
・点検の結果
・点検を実施した者の氏名
・点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
設置後、1年以内の定期自主検査
局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置は1年以内に1回、定期自主検査を行わなければいけません。ただし、1年を超える期間使用しない機器は、使用再開時に自主検査を行います。
定期自主検査を行ったときは下記の項目を記録し、3年間保存しなければいけません。
・検査年月日
・検査方法
・検査箇所
・検査の結果
・検査を実施した者の氏名
・検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
使用時に指導しなければいけない
局所排気装置を使用するときは、下記の項目を指導しなければいけません。
・粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
・作業場の管理
・呼吸用保護具の使用の方法
・粉じんに係る疾病及び健康管理
・関係法令
定期自主検査は自分たちでできるの?
厚生労働省が出している「局所排気装置等の定期自主検査指針」通りに検査を実施するのなら、法律上、特に資格は求められていません。
※有資格者でないと行えない特定自主検査もあります。
しかし、点検を行うには一定の知識・技術が必要になるので、適切な検査を行うのであれば「局所排気装置等の定期自主検査者講習」を修了した者が検査を行うのが望ましいです。
弊社では、資格を有している専任スタッフが点検を実施し、書類も作成致します。ご質問やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

工場専用サイトを開設しました。